「住宅」 11月号

震災特集(5):復興への歩み
                       社団法人日本住宅協会

 当協会では、今般の大災害への取組みの重要性に鑑み、被災地域の復旧、復興と被災者の生活の安定までの間、官民を問わずその取組みや施策などを紹介することを目的とし、特集として「住宅」(3月号)から連載を開始しております。震災から約7か月間(10月執筆時)が経過し、被災地だけでなく日本全体ができる限り早期の復旧・復興を目指し、様々な取組みを行っております。
「住宅」(11月号)では、震災特集 (5)復興への歩み として、以下の3項目を取りまとめ、紹介いたします。
 「Ⅰ 国等の復旧、復興に向けた取組み」
 「Ⅱ 被災自治体の動向」
 「Ⅲ 復旧、復興の課題に対する対応」

Ⅰ 国等の復旧、復興に向けた取組み

「住宅」(各月号)においても、国等の東日本大震災からの復旧、復興に向けた取組みを紹介しておりますが、それらの最新情報や新たに取り纏められた情報等を紹介いたします。

1.東日本大震災の人的被害
 緊急災害対策本部は、平成23年(2011年)東日本大震災について、平成23年10月4日16:00時点の警察庁調べで死者・行方不明者あわせて、1万9,752人になったことを発表した。うち、死者は1万5,821人、行方不明者は震災後7ヵ月余りを経過しているが、未だ3,931人となっている。警察庁によると、多数のがれきがある地域や水没した地域、地形が複雑な沿岸部で行方不明者の捜索が難航しており、岩手、宮城、福島県警察では、これまでに延べ25万人に上る特別派遣部隊の応援を得て捜索(9月30日までに約1万6千体の遺体を発見・収容)を実施したとし、現在も行方不明者の捜索を約150名体制で継続している。
 また、9月22日現在、全国で7万3,249人が避難所(公民館、学校等)、旅館・ホテル、親族・知人宅等、公営住宅、仮設住宅、民間住宅等へ避難している状況である。
http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/201110041700jisin.pdf
※ 上記のアドレスは、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)について(平成23年10月4日 17:00)
  :緊急災害対策本部 発表資料です。

2.建築物、家屋の被災状況

① 被災建築物応急危険度判定(8月1日10:00時点)
 国土交通省住宅局は、被災建築物応急危険度判定を10都県・149市町村において、延べ8,541人の応急危険度判定士により95,381件の判定を実施した。このうち、危険(赤)は、11,699件、要注意(黄)は23,191件であった。
http://www.mlit.go.jp/common/000142182.pdf
※ 上記のアドレスは、国土交通省住宅局の発表資料です。

② 家屋の被災状況
 緊急災害対策本部は、平成23年10月4日16:00時点の警察庁調べで家屋等の全国の被害件数は、全壊118,480棟、半壊179,704棟、全焼・半焼284棟、床上浸水11,569棟、床下浸水13,866棟、一部破損597,325棟、非住家被害47,674棟にものぼることを発表した。
※ 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)について(平成23年10月4日 17:00)
  :緊急災害対策本部 発表資料です。
 (アドレスは「1.東日本大震災の人的被害」の項を参照)

3.仮設住宅等の状況
 
緊急災害対策本部は、平成23年10月3日時点の国土交通省調べで応急仮設住宅の必要戸数52,474戸に対して、着工戸数が51,789戸着工済(必要戸数の98.7%)であり、うち50,409戸が完成(必要戸数の96.1%)したと発表した。また、9月26日時点の東日本大震災復興対策本部事務局調べで国家公務員宿舎、公営住宅等の受入可能戸数は61,089戸(国家公務員宿舎等37,221戸、公営住宅等23,868戸)であり、うち提供済みは16,236戸(国家公務員宿舎等9,022戸、公営住宅等7,214戸)に上ることを発表した。一方、9月29日時点の厚生労働省調べによると雇用促進住宅入居状況は、岩手県:利用可能戸数1,881戸・入居決定戸数1,130戸、宮城県:利用可能戸数562戸・入居決定戸数513戸、福島県:利用可能戸数398戸・入居決定戸数1,490戸、3県以外:利用可能戸数34,661戸・入居決定戸数3,650戸となっている。
※ 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)について(平成23年10月4日 17:00)
  :緊急災害対策本部発表資料です。
 (アドレスは「1.東日本大震災の人的被害」の項を参照)


4.緊急時避難準備区域の解除について
 
平成23年9月30日、原子力災害対策本部は「避難区域等の見直しに関する考え方」(平成23年8月9日)を踏まえ、緊急時避難準備区域を含む全5市町村(広野町、楢葉町、川内村、田村市、南相馬市)において復旧計画が提出されたことを受け、緊急時避難準備区域の解除の指示及び公示を行った。また、今後、東日本大震災復興対策本部及び関係省庁とも連携し、当該市町村の復旧計画の実現に最大限対応していくとともに、引き続き、解除された区域における環境モニタリングや除染を適切に行うなど、住民の帰還に向けて万全の対応を行っていくとしている。
http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110930015/20110930015.html
※ 上記のアドレスは、経済産業省の発表資料です。

5.がれき等の災害廃棄物対策について
 環境省は、平成23年10月4日時点の被災地である東北3県の沿岸市町村別に災害廃棄物処理の進捗状況を取りまとめて公表した。がれき推計量は、解体が必要なものも含めて合計で約2,273万トン(岩手県約476万トン、宮城県約1,569万トン、福島県約228万トン)であり、岩手県では12市町村(計107箇所)、宮城県では15市町(計212箇所)、福島県では10市町(計36箇所)において、仮置場を設置し搬入を行っている。また、仮置場への搬入済み量は、岩手県では合計で約353万トン(解体が必要なものを含めないがれき推計量の約90%)、宮城県では合計で約867万トン(同推計量の約99%)、福島県では合計で約61万トン(同推計量の約52%)となっている
http://www.env.go.jp/jishin/shori111004.pdf
※ 上記のアドレスは、環境省の発表資料(PDFファイル)です。

6.建築制限の状況について
 平成23年4月29日、「東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律」が施行されたため、特定行政庁が甚大な被害を受けた市街地の健全な復興を図るため、建築物の建築を制限し、又は禁止することが可能となった。被災地の都市計画等のため必要があり、かつ、市街地の健全な復興のためやむを得ないと認めるときは、建築基準法第84条の規定にかかわらず、被災市街地復興特別措置法第5条第1項各号に掲げる要件に該当する区域を指定して、平成23年9月11日までの間、期間を限り、建築制限又は禁止を行うことができる。また、特に必要があると認めるときは、更に2か月を超えない範囲内において期間を延長することができる。
宮城県及び石巻市が建築制限区域(4市3町:1,404.8ha)を指定し、建築制限を11月11日まで実施する。また、建築基準法第39条に基づき、相馬市、南相馬市、新知町が災害危険区域の指定及び建築制限に関する条例を制定している。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000240.html
※ 上記のアドレスは、国土交通省の発表資料です。

7.東日本大震災復興対策本部
 平成23年10月7日、東日本大震災復興対策本部会合(第9回)が開催され、第3次補正予算及び復興財源の確保、復興関係予算等についての審議が行われた。
 東日本大震災の復興対策として復興特区の新設企業の法人税を原則5年間実質無税にする新たな減税案、被災地を対象に規制緩和、税財政上の優遇措置を盛り込んだ復興特区法案、復興の司令塔となる復興庁の設置法案の大枠を決定し、これらを実施する第3次補正予算案と復興増税案の概要を閣議決定した。
 「復興特区」では沿岸部の特区に限り新設企業の法人税を5年間実質無料にする追加の優遇策の概要を決定した。2015年度末までに指定を受けた企業が5年間の所得を積み立て、特区内で設備投資や建物の建設に再投資する場合に適用するとしている。また、被災者を5人以上雇い、総額1千万円以上の人件費を払うことが要件となっている。なお、租税回避目的の利用を防ぐため対象は特区内に本社があり、特区外に事業所がない企業の新設に限定する。この復興特区は政府の復興基本方針に盛り込んだ目玉政策であり、被災した市町村が復興計画を策定し、認定を受ける。優遇税制のほかに、まちづくりに伴う土地利用規制の緩和や手続きの簡素化、民間企業の漁業参入や自然エネルギー促進のための規制緩和などが柱となっている。
 「土地利用」では、津波被害を受けた住宅地を高台の農地などに移転するため、農地法や農業振興地域整備法、都市計画法などの特例措置を設ける。また、農地転用にかかる様々な規制を緩和し、複数の省庁にまたがる手続きも一本化するとしている。
 「復興庁」は平成24年4月までに設置し、復興事業自体の実施は国土交通省や農林水産省等が担当し、復興庁は自治体の要望の集約や省庁間の調整に専念する。また、復興大臣に他省庁への勧告権限を付与し、復興事業の“司令塔”とする構想である。
http://www.reconstruction.go.jp/topics/2011/10/000180.html
※ 上記のアドレスは、東日本大震災復興対策本部の発表資料です。

Ⅱ 被災自治体の動向
1.岩手県
 平成23年8月11日、岩手県では東日本大震災の大地震とそれに伴う巨大津波、その後断続的に発生した余震による大災害からの復興を進めるため、「岩手県東日本大震災津波復興計画」を策定したことを公表した。
 同計画では、岩手県復興の目指す姿である「いのちを守り 海と大地と共に生きる ふるさと岩手・三陸の創造」の実現に向けた取組みを、市町村をはじめとした地域の多様な主体とともに、スピード感を持って効果的・効率的に展開していくとしている。
① 計画名称
 岩手県東日本大震災津波復興計画
② 計画期間
 平成23年度~平成30年度
③ 計画の構成
 ・復興に向けての目指す姿や原則、具体的な取組の内容等を示す「復興基本計画」
 ・施策や事業、工程表等を示す「復興実施計画」
④ 目指す姿
 科学的・技術的な知見に立脚したうえで、再び津波により人が亡くなることのない、より安全で暮らしやすい地域を創りあげるため、復興の目指す姿を「いのちを守り 海と大地と共に生きる ふるさと岩手・三陸の創造」としている。
⑤ 復興に向けた3つの原則
 ・「安全の確保」、「暮らしの再建」、「なりわいの再生」
 復興の原則として、まず、「安全」を確保した上で、被災者が希望をもって「ふるさと」に住み続けることができるよう「暮らし」を再建し、「なりわい」を再生することを復興の原則に掲げている。
⑥ 10分野の取組と三陸創造プロジェクト
 3原則のもとに、10分野の取組を位置付け、具体的な取組の内容とその考え方を示すとともに、長期的な視点に立ち、復興を象徴するリーディング・プロジェクトとして三陸創造プロジェクトを掲げている。
http://www.pref.iwate.jp/~hp0212/fukkou_net/fukkoukeikaku.html
※上記のアドレスは、岩手県のホームページです。

2.宮城県
 平成23年8月22日、第4回宮城県震災復興会議が開催され、宮城県震災復興計画(案)と第3回震災復興会議の論点等について審議が行われた。また、県計画を応援するために復興会議委員が作成した「復興応援宣言」が議長から知事に手交された。
① 計画名称
 宮城県震災復興計画(案)
② 計画期間・目標年度
 全体10年間の計画期間を3期に区分し、被災者支援を中心に生活基盤や公共施設を復旧させる「復旧期」として3年間(H23~25年度)、直接の被災者だけでなく、震災の影響により生活・事業等に支障を来している方への支援を更に充実していくとともに、再生に向けたインフラ整備などを充実させる「再生期」として4年間(H26~29年度)、県勢の発展に向けて戦略的に取組を推進していく「発展期」として3年間(H30~32年度)を設定している。
③ 基本理念
・災害に強く安心して暮らせるまちづくり
 今回の災害の原因や被害を検証し、空間的な暮らし方や歴史的観点を踏まえたハード・ソフト両面の対策を講じることにより、同等の災害が起こっても人命が失われることのない、災害に強く安心して暮らせるまちづくりを目指すとしている。
・県民一人ひとりが復興の主体・総力を結集した復興
 未曾有の大災害で犠牲になった方々への追悼の思いと、宮城・東北・日本の絆を胸に、県民一人ひとりが復興への役割を自覚し主体となるとともに、国・県・市町村・団体等が総力を結集して、県勢の復興とさらなる発展を図るとしている。
・「復旧」にとどまらない抜本的な「再構築」
 被災地の「復旧」にとどまらず、これからの県民生活のあり方を見据えて、県の農林水産業・商工業のあり方や、公共施設・防災施設の整備・配置などを抜本的に「再構築」することにより、最適な基盤づくりを図るとしている。
・現代社会の課題を解決する先進的な地域づくり
 災害からの復興を図っていく中で、人口の減少、少子高齢化、環境保全、自然との共生、安全・安心な地域社会づくりなど現代社会や地域を取り巻く諸課題を解決する先進的な地域づくりを目指すとしている。
・壊滅的な被害からの復興モデルの構築
 震災から10年後(平成32年度)には、新たな制度設計や思い切った手法を取り入れた復興を成し遂げることにより、壊滅的な被害からの復興モデルを構築するとしている。
http://www.pref.miyagi.jp/seisaku/sinsaihukkou/keikaku/index.htm
※上記のアドレスは、宮城県のホームページです。

3.福島県
 平成23年8月10日、福島県では東日本大震災の地震、津波による被害のほか、収束の見えない原子力災害、これに伴う風評被害に苦しんでおり、県民に対して復興に向けた希望の旗を立て、すべての県民が思いを共有しながら一丸となって復興を進めるため、復興に向けての基本理念と主要施策をまとめた「福島県復興ビジョン」を策定したと公表した。同復興ビジョンでは、復興に向けての「基本理念」と「主要な施策」を示しており、今後、同復興ビジョンを踏まえて、具体的な取組みや主要な事業を記載する「復興計画」を策定するとしている。
① 計画名称
 福島県復興ビジョン
② 計画期間
 今回の東日本大震災による被害は甚大であるとともに、原子力災害を伴っていることから、その影響は地域的にも施策分野の面においても広範囲に及んでおり、長期化も予測されるため、同復興ビジョンにおいては、応急復旧がこれまでの災害時以上に時間がかかること、その上で、さらに復興を目指すためには相当の期間を要することから、期間を10年とするとしている
③ 基本理念
・原子力に依存しない、安全・安心で持続的に発展可能な社会づくり
 :原子力に依存しない社会を目指すため、再生可能エネルギーを飛躍的に推進
 :何よりも人命を大切にし、安全・安心して子育てのできる環境整備、健康長寿の県づくりを通じて原子力災害を克服
・ふくしまを愛し、心を寄せる すべての人々の力を結集した復興
 :被害を受けた県民一人一人の生活基盤の再建が復興の基本であり、復興の主役は住民
 :県民、企業、民間団体、市町村、県など、あらゆる主体が力を合わせて復興を推進
・誇りあるふるさと再生の実現
 :本県に脈々として息づく地域のきずなを守り、育て、世界に発信
 :避難を余儀なくされた県民を含め、全ての県民がふるさとで元気な生活を取り戻すことができた日にこそ、ふくしまの復興
  の第一歩が記されるという思いを県民すべてが共有
④ 主要施策
 主要施策は、復旧に向けた「緊急的対応」、中長期的な対策の「ふくしまの未来を見据えた対応」、原子力発電所事故対策の「原子力災害対応」にまとめられている。
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=23815
※上記のアドレスは、福島県のホームページです。

Ⅲ 復旧、復興の課題に対する取組み
1.「過去の復興事例等の分析による東日本大震災への示唆~農漁業の再編と集落コミュニティの再生に向けて~」
 の公表について
 
平成23年10月4日、農林水産省(農林水産政策研究所)は、過去の災害からの復興事例等を分析することで東日本大震災からの復興への示唆を抽出する研究成果を取りまとめ公表した。
 過去の復興事例(雲仙普賢岳の噴火、北海道南西沖地震(奥尻島)、阪神・淡路大震災、三宅島雄山の噴火、新潟県中越地震(旧山古志村等)、昭和三陸津波等)や大区画圃場整備事業の実施地区に関する文献の分析等により、東日本大震災の被災地における農漁業の担い手の確保、復興後の集落コミュニティの再生に向けた示唆を抽出し、公表した。
・研究成果の概要
① 過疎化の進行に加え、地域外への避難が長期化した三宅島、旧山古志村では人口が大きく減少し、被災の復興過程で就業の場を十分確保できなかった奥尻島では高齢化が加速しており、被災前から困難のあった農業、漁業の担い手不足を深刻化させている。
② 他方で、雲仙普賢岳の噴火の被災地では、農家数が半減したものの、土石流の上に嵩上げして、大規模な畑作団地を形成し、農地の利用集積も合わせて実施することで、畑作農家の1戸当たり経営面積が0.8haから1.3haへと64%増加し、農業所得も46%増加している。また、中越地震で被害の大きかった166集落でも、営農体制の再編・強化に向けた支援が行われ、156集落(94%)で営農体制が整備され、うち29集落(19%)では法人組織が設立されており、共に、地域農業の担い手確保に向けた動きが進展した。
③ 今回、分析対象とした過去の被災地には大規模な平野地域がなく、大区画圃場整備事業は実施されていないため、同事業の実施地域に関する文献を収集・分析した。その結果、大規模な個別経営や組織的な取組がない地域でも、大区画圃場整備事業の実施により、農地の所有と利用の分離、大型機械の導入が行われるのを機に、集落営農組織、機械利用組合等を立ち上げることで、地域の将来の担い手を確保している事例を数多く把握することができた。
④地域外への避難が長期化した三宅島、被災後の高台への移転が部分的なものとなった奥尻島では、既存の集落コミュニティが崩壊したが、反面、新たなコミュニティの形成や、地域外の人を地域コミュニティに取り込む動き等が見られる。
⑤なお、被災した集落コミュニティの再生の場所については、昭和三陸津波では、津波で被災した136集落のうち107集落(79%)が高台移転し、うち39集落(29%)が集落全体での集団移転を実施している。さらに、岩手県大船渡市吉浜地区等では、今回の震災まで、低地への移住を防ぎ、集団移転の状況を維持している。
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/111004_1.html
※上記のアドレスは、農林水産省のホームページです。


2.除染に関する緊急実施基本方針について
 
平成23年8月26日、原子力災害対策本部において、「除染に関する緊急実施基本方針」が決定された。放射能による不安を一日でも早く解消するため、国際放射線防護委員会(ICRP)の考え方にのっとり、国は、県、市町村、地域住民と連携し、以下の方針に基づいて、迅速かつ着実な除染の推進に責任を持って取り組み、住民の被ばく線量の低減を実現することを基本とするとしている。また、同方針は、今後2年間に目指すべき当面の目標、作業方針について取りまとめている。
① 推定年間被ばく線量が20ミリシーベルトを超えている地域を中心に、国が直接的に除染を推進することで、推定年間被ばく線量が20ミリシーベルトを下回ることを目指す。
② 推定年間被ばく線量が20ミリシーベルトを下回っている地域においても、市町村、住民の協力を得つつ、効果的な除染を実施し、推定年間被ばく線量が1ミリシーベルトに近づくことを目指す。
③ とりわけ、子どもの生活圏(学校、公園等)の徹底的な除染を優先し、子どもの推定年間被ばく線量が1日も早く1ミリシーベルトに近づき、さらにそれを下回ることを目指す。
なお、同日、原子力災害対策本部から「市町村による除染実施ガイドライン」が示されている。同ガイドラインは、原発事故による放射性物質による汚染を取り除く作業について、国は責任を持って必要な措置を講じるとして、住民が居住することが可能だが放射性物質による汚染が及んでいる地域では、地域固有の事情や住民ニーズを把握している市町村単位での計画的な除染が最も効果的であり、市町村が除染計画を策定し、専門事業者などを活用しつつ計画を実施するよう求めている。
http://www.meti.go.jp/press/2011/08/20110826001/20110826001.html
※ 上記のアドレスは、経済産業省の発表資料です。

 また、福島県では、生活空間における放射線量低減対策について、手引きやパンフレットを作成し、ホームページに掲載するとともに配布を行っている。
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=24901
※ 上記のアドレスは、福島県の発表資料です。


3.東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備の基本的考え方(中間報告)について
 
平成23年10月6日、国土交通省では、東日本大震災による津波被災市街地の復興に向けて、被災市町村の復興計画づくりを支援するため、復興に向けた共通の政策課題である「津波災害に強いまちづくりにおける公園緑地の整備」、「緑地造成等への災害廃棄物の活用」の2点について、基本的な考え方を中間報告としてとりまとめ公表した。今後、さらに具体の検討を進め、津波災害に強いまちづくりにおける公園緑地の整備や緑地造成等への災害廃棄物の活用に関する技術的な指針としてとりまとめ、公表していくとしている。
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi10_hh_000079.html
※ 上記のアドレスは、国土交通省の発表資料です。